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【メリット】
◎自分1人で手軽に書ける。◎費用が安く済む。◎気軽に何度でも書き直せる。◎遺言書の存在・内容を秘密にできる。
【デメリット】
◎自分で書く手間がかかる。◎無効になることがある。◎死後、発見されないことがある。保管は自分がしなければいけない。◎相続人には、めんどうな家庭裁判所の検認が必要となる。◎本人の意思の遺言か疑われる可能性。
また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば、死亡届が出されたときに、自動的に指定者に遺言書保管の存在が伝わります。 また遺言書情報証明書を交付し,又は遺言書を閲覧させたときは,その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することとされています。
手数料が安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円で済みます。
ただ 従来のほぼほぼ自由であった書式について、余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったりといった新たな手間が増えています。
任意後見における契約の当事者は、委任者と受任者の2者です。
任意後見契約の委任者とは、将来、自分の判断能力が低下したときに後見の事務を行ってもらうように受任者に依頼する人のことです。委任者は契約締結後、本人と呼ばれます。また受任者とは、委任者からの依頼を受けて、任意後見が開始された後に任意後見人として後見の事務を行う人のことです。
任意後見契約にあたっての手続きを簡単にお伝えします。 ① 相談 まず地域包括支援センターや地域協議会、行政書士・司法書士といった士業などに相談してみましょう。無料で相談できるところがほとんどですのでまず、いろいろ聞いてみてから判断してもいいと思います。⇒ ②契約相手を決める 信頼できる相手を決める親族など。専門家にお願いするということも可能です。⇒ ③任意後見契約の手続き 代わりにやってもらうことの内容を決める。 必要書類の入手 公証人との打合せ、契約作成日の予約 ③については、専門家(行政書士など)ですべてやってもらうことが可能です。⇒ ④契約⇒ ⑤認知症発症 後見開始 家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼し、後見が開始します。
また尊厳死宣言公正証書が作成された場合でも、必ず尊厳死が実現されるというわけではありません。法的な効力が存在しないからです。もっとも、尊厳死の普及を目指している日本尊厳死協会の機関紙のアンケート結果によると、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年9割を超えており、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していると窺えます。
公証人という第三者を交え、本人の意思を明確に示した尊厳死宣言公正証書を信頼できる親族に託しておくことは、自分自身の最後に備えるという意味で、重要なことかもしれません。そして残された方にとって 悲痛な選択を迫ることを回避できる最善の手段ともいえます。