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終活をお考えの皆さんへ

今だからできる対策を行なっていきましょう

 遺産相続や遺言の準備なんて「まだまだ自分は元気だから」 もう少し後でもいいかと先送りにしている親御さんも多いと思います。また子供のほうも、親はまだ元気だし、遺産のことなんて口に出しづらいということで後回しにしていることも多いと思います。ただ死亡や認知症のリスクは、全ての方にまた思いもかけないタイミングでやってきます。

まずはご自身の確認を~

まずは 右にあるリスト チェックしてみましょう! 該当する方は遺言書の作成が必要しれません。
 遺言書が無いばっかりに
⇒財産が会ったこともない人に 渡ってしまう。
⇒残された者の相続手続が非常に複雑になってしまう。
⇒分割内容が決まらず、親族が争うことになってしまう。
 その他に こんな老後の不安ないですか?
 ◎死んだ後の葬儀や住居の片づけ 役所への手続きなどどうしよう?
 ◎認知症になった時、財産管理や手続きができなくなるのでは?
 ◎無理な延命をするために、苦しい治療はしてほしくない。
その他事例をいろいろご紹介しています。   

さぁ これからの人生に向け準備を始めましょう。

自筆証書遺言
作りやすさナンバーワンです。遺言書の保管制度が新しくできました
公正証書遺言
確実な遺言書といえばこれです。内容・保管に関して信頼性が抜群です。

死後事務委任契約書
死後の葬儀、各種お手続の解約などのための契約書作成及び事務委任をお受けします。安心のためのご準備とお考え下さい。
任意後見契約書
認知症などになった場合のリスクを少なくする後見人の契約を作成します。後見人は自分の信頼している方を指定できます。
尊厳死宣言書
ご自身が望まない延命治療を回避する宣言書を公正証書を利用して作成します。苦しいけども意思表示もできない、家族に苦渋の選択を迫らない最善の方法です。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。
 自筆証書遺言は、他の遺言に比べて費用も手間もかからないため最も気軽に作成できるものとされておりますが、その反面、作成要件が厳格に定められています。
 無効にならない『自筆証書遺言』の作り方、書き方の注意点をご説明しながら完成というゴールまで帆走いたします。

【メリット】
 ◎自分1人で手軽に書ける。◎費用が安く済む。◎気軽に何度でも書き直せる。◎遺言書の存在・内容を秘密にできる。
【デメリット】
 ◎自分で書く手間がかかる。◎無効になることがある。◎死後、発見されないことがある。保管は自分がしなければいけない。◎相続人には、めんどうな家庭裁判所の検認が必要となる。◎本人の意思の遺言か疑われる可能性。

自筆証書遺言保管制度というのが始まりました。デメリットの中にある保管と検認に関してはクリアされましたのでおススメです。ただし内容面での確認はしてくれません。書式 内容両面から当事務所でバックアップしますので、有効な遺言書が安心して作成できます。

ちょっと トピック!

法務局での 遺言書保管制度始まりました

この保管制度がもたらした大きな利点は、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の重大な弱点が一部解消されたことにあります。
 保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺言者の死亡の日から150年間)
 ◎検認が必要ではない
  本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という処理を行わないと使えないものでした。それが必要ではなくなりました。
この2点により紛失や改ざん,方式不備による無効という致命的なデメリットを解消することが可能となったわけです。
 また民法改正で、財産目録は手書きでなくてもよい、通帳や登記簿謄本のコピーでもよいといった自筆軽減も後押しになっています。

 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば、死亡届が出されたときに、自動的に指定者に遺言書保管の存在が伝わります。 また遺言書情報証明書を交付し,又は遺言書を閲覧させたときは,その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することとされています。
 手数料が安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円で済みます。 
 ただ 従来のほぼほぼ自由であった書式について、余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったりといった新たな手間が増えています。

 問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。
せっかく作って保管した遺言書が使えない もしくは争いの火種になってしまうということでは、全てが台無しです。
 この部分を当事務所で全面的にバックアップいたしますので、どうぞご安心ください。

公正証書遺言

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、一般的な自筆証書遺言とは違い、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。当事務所において遺言書の原案作成から公証人との打合せ 遺言書作成時の立会い・証人までお手伝いしますので、依頼者様の手間を大きく省くことができます。
【メリット】
 ◎家庭裁判所での検認がいらない。◎無効になる心配がない。◎自分で書かなくていい。◎公証役場が預かってくれる。
【デメリット】
 ◎公証人との打合せなどの手間がかかる。(すべて代行いたします)◎費用がかかる。◎証人が2人必要。◎気軽に書き直せない。◎公証人と証人に内容が知られる。
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、ご自身の労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。 原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。

死後事務委任契約書

 死後事務委任をご検討いただきたい方
 ◎単身者の方(配偶者と死別した方も含みます)
 ◎二人暮らし世帯
  ・夫婦二人暮らし世帯
  ・同性カップル世帯
  ・親一人・子一人の世帯
  ・兄弟二人暮らし世帯

 ↑上記のような世帯構成にあわせて、以下のような親族構成・関係性がある場合は死後事務委任契約が必須となります。
 ◎お子さんがいない。◎兄弟がいない。◎親族と交流がない。◎親族が遠方に住んでいる。◎身近な親族が高齢。
委任者(本人)が(一般的に)親族以外のものである受任者に対し、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、自身が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約となります。 死後の手続きについて、従来は身内の方に行っていただくことがほとんどだったのかもしれません。しかし現在では、超高齢化や単身者の増加など社会情勢の大きな変化のなか、そういった手続きが円滑に進まず、個人の尊厳を保てないような状況で最期を迎えられる方も増えています。

任意後見契約書

任意後見制度では、委任者と受任者が必ず任意後見契約を公正証書で結ぶことになっています。
「任意後見」とは、自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことです。

任意後見における契約の当事者は、委任者と受任者の2者です。
 任意後見契約の委任者とは、将来、自分の判断能力が低下したときに後見の事務を行ってもらうように受任者に依頼する人のことです。委任者は契約締結後、本人と呼ばれます。また受任者とは、委任者からの依頼を受けて、任意後見が開始された後に任意後見人として後見の事務を行う人のことです。

 任意後見契約にあたっての手続きを簡単にお伝えします。 ① 相談 まず地域包括支援センターや地域協議会、行政書士・司法書士といった士業などに相談してみましょう。無料で相談できるところがほとんどですのでまず、いろいろ聞いてみてから判断してもいいと思います。⇒ ②契約相手を決める 信頼できる相手を決める親族など。専門家にお願いするということも可能です。⇒ ③任意後見契約の手続き 代わりにやってもらうことの内容を決める。 必要書類の入手 公証人との打合せ、契約作成日の予約  ③については、専門家(行政書士など)ですべてやってもらうことが可能です。⇒ ④契約⇒ ⑤認知症発症 後見開始 家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼し、後見が開始します。

尊厳死宣言書

 末期がんなどの重篤な病気にかかったり、意思表示ができない状態におちいったりした場合など、人生の最終場面(終末期)には尊厳死宣言書が効果を示します。
 尊厳死は、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることと定義されています。
 この尊厳死の定義を満たす場合は、本人の意思に基づく尊厳死の意思表示があれば、それに伴う刑事責任、民事責任は免責されるという大方の意見の一致が見られています。ただ医学的知見により不治の状態であり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあるということが大前提です。


 また尊厳死宣言公正証書が作成された場合でも、必ず尊厳死が実現されるというわけではありません。法的な効力が存在しないからです。もっとも、尊厳死の普及を目指している日本尊厳死協会の機関紙のアンケート結果によると、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年9割を超えており、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していると窺えます。 
 公証人という第三者を交え、本人の意思を明確に示した尊厳死宣言公正証書を信頼できる親族に託しておくことは、自分自身の最後に備えるという意味で、重要なことかもしれません。そして残された方にとって 悲痛な選択を迫ることを回避できる最善の手段ともいえます。

 


料金表

目安料金となります。お客様の事情をお伺いしたうえで改めてお見積りを提案させていただき、ご依頼するかどうかご検討ください。

自筆証書遺言

自筆証書 遺言作成 アドバイス 原案作成 30000~ 
相続人確定(戸籍謄本入手) 20000円~
財産目録作成  15000円
法務省 遺言保管制度利用の場合(同行あり) 85000円 
公的書類の取り寄せ費用など実費分が別途かかります。
消費税別
個別に見積もりを提示いたします。金額 ご納得をいただけたうえでの受注となります。

公正証書遺言

公正証書遺言 費用・・・120000~
 相続人確定(戸籍などの収集)、財産目録作成、相続関係図作成、遺言書原案作成、公証人打合せ、証人立ち合い 1名 含む

公正証書遺言作成について必要なサポートをほぼ全て行います。

公的書類の取り寄せ費用など実費分が別途かかります。
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